岩倉市・北名古屋市の土地、建物登記・測量の長戸合同事務所
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土地建物の登記、測量 長戸合同事務所
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よくあるご質問
遺言状を作成しようと思っています。子どもに所有の土地を分割して残そうと思っていますが、どうすればいいのでしょうか?
土地を分けるには、分筆登記が必要です。あらかじめ、お子さまに相続しようと考えている状態で分筆登記をして、その土地の地番、地目、地積と、だれに相続させるのかを記載しておくのがもっとも確実な方法でしょう。しかし、必ず事前に分筆登記が必要ということではありません。
事前に分筆登記をしていない場合には、相続後、遺言にしたがった分筆登記を行った上で、相続登記を申請します。
農地を埋め立てて宅地にしたいと思っています。どんな手続きが必要ですか?
農地を宅地に転用する場合には、市町村や都道府県への許可が必要となります。(許可の種類については、土地の場所によって異なります。)
許可を受けた後、農地を宅地と変更する場合には、地目変更をすることになりますが、原則その土地を現実に転用の目的にそって使用を開始していることが必要です。宅地ということであれば、家の基礎工事を完了しているなど、宅地としての利用が明確にならないと地目変更登記はできません。
登記簿の土地の面積と実際の面積が違うようです。どうしたらいいのでしょうか。
登記簿にある面積と実際の面積に相違があるケースもあります。これは、近年測量された土地は比較的正しく記載されているのですが、明治時代から利用されていた台帳からの転記の場合に起こっているようです。
現状は、それで困ることはないかもしれませんが、将来、境界線や相続・譲渡の際にトラブルになる場合がありますので、地積の更正登記をすることをおすすめします。
自宅の塀を作る関係で、隣のお宅と相談し、隣の土地の一部を譲っていただくことになりました。この場合、どのような手続きが必要でしょうか?
まず、譲り受ける土地の測量を行い、その部分の分筆登記を行ってください。その後、売買を原因とする所有権移転登録を行います。きちんと土地の権利譲渡をしておかないと、将来お隣のお宅が土地を他者に譲渡した際に、登記上は譲り受けたはずの土地まで他者に譲渡されることになり、トラブルの原因となります。
土地を購入したところ、登記簿に建物の登記がありました。実際には建物はなく、前の所有者が取り壊していたものですが、どうしたらよいのでしょうか。
本来、建物が取り壊されたり倒壊したりした場合には、その建物の名義人が建物滅失後1ヶ月以内に建物滅失登記を申請することになっています。この建物滅失登記は、その建物の名義人しかできませんので、前の所有者に依頼して申請を行うようにしてください。もしも、所有者が不明な場合には、法務局の登記官に職権によって建物登記を閉鎖してもらうように申請することができます。
面倒ですが、その建物の固定資産税が課税されてしまっていることもありますので、きちんと確認して処理するのが良いでしょう。
自宅の庭にプレハブを建てました。これは登記しなくてはいけないのでしょうか?
不動産登記法では建物として登記ができるものとしていくつかの要件があります。そのひとつに“土地への定着性”というものがあります。これは、コンクリート等のしっかりとした基礎や土台に建物が完全に固定されて簡単に建物が移動できないような構造になっているということです。また、“永続性のある建物”という要件もあります。仮設事務所など一時的に利用するものは登記ができません。
したがって、あなたの立てたプレハブが“土地への定着性”、“永続性のある建物”に当たらない場合には登記の必要はありません。
プレハブの場合、施工の方法によっては定着性が認められることもありますが、きちんと固定していないタイプであれば定着性が認められませんので、登記自体が不可能です。

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