岩倉市・北名古屋市の土地、建物登記・測量の長戸合同事務所
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土地建物の登記、測量 長戸合同事務所
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ADR認定とは?
ADRとは・・・
ADRとは、『裁判外紛争処理手続』のこと。
ADRとして一般にも有名なのが裁判所が行っている『民事調停』です。
平成19年4月にADR利用促進法が施行され、法務大臣が認定した団体や機関が一定の条件により認可を得てADRを行うことができるようになりました。
裁判は、紛争に最終的な決着をつけるものですが、手続きが煩雑であり、時間や費用がかかります。また、当事者の意思とは関係なく、裁判所により勝ち負けを決定するので、当事者間に遺恨が生まれることもあります。
ADR(裁判外紛争処理手続)は、手続きが簡便で迅速、また費用も抑えられる傾向にあります。そして、あくまで当事者間の合意によって紛争を解決しますから、遺恨を残す心配も軽減されます。
柔軟に、かつ迅速に紛争を解決、相談、仲裁する機関として、ADRは高い信頼と期待をされています。
ADR認定土地家屋調査士
土地家屋調査士といっても、すべてがADR認定土地家屋調査士ではありません。
この資格を取得した調査士のみがADRの代理人となることができます。
たとえば、これまで境界線等のトラブルが発生した場合、最終的には、裁判により紛争を解決するしかありませんでした。それは、非常に手続きが複雑である上に、費用も時間もかかっていました。
ADRが導入されたことにより、資格を持つADR認定土地家屋調査士が、土地の境界線の紛争等一定の民間紛争手続きにおいて、弁護士と共同の条件で代理権が認められるようになりました。
元々、土地に関するプロフェッショナルである土地家屋調査士が紛争の代理人となれることにより、客観的に紛争解決に向けて迅速に対応することができるようになったのです。
長戸合同事務所では
長戸合同事務所は、このADR認定土地家屋調査士です。
万が一、境界線等のトラブルが発生した場合にも、その紛争解決のための代理人として、迅速に対応・処置をすることが可能です。
通常の登記、測量等の業務はもちろん、万が一のトラブルの際にも、安心していただけるように尽力しております。

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